一般的には、年間所得が継続的に500万円を超えるようならば法人にした方が税金は得だと言われています。
株式会社も以前よりは作りやすくなりました。
そこで株式会社の設立の流れを簡単に追ってみました。
■1週間で株式会社を作る方法
1.会社設立の準備をする
2.定款の作成と認証を受ける
3.登記書類の作成
4.会社設立登記をする
5.銀行口座開設開業の届け出など
1.会社設立の準備をする
会社を作るためには決めておくいくつかの項目があります。多くは定款を決める時に記載が必要だが、あらかじめ決めておきます。
1-1.設立項目の設定
下記の10項目を設定する。
①商号…会社の名前を決める。法務局などで決まりを確認。
②事業目的…どのような事業を行って、利益を出すかを明文化。
③本店所在地…自宅なのか、事務所なのか、本店の住所を決定する。
④資本金…法律上は1円からでも可能だか、ある程度の額を
⑤株主構成…資本金を誰がどれぐらい出すのか
⑥機関設計…自分以外の出資者がいる場合は必要
⑦営業年度…4月1日~や9月1日~など事業内容に応じて決定
⑧会社印鑑…社判、銀行印などの会社の印鑑を作る
⑨印鑑証明書…会社員を法務局で登録、印鑑カードを貰う。
⑩設立費用…資本金など設立に必要なお金は揃えておく
2.定款の作成と認証を受ける
定款とは、会社の憲法のようなもので、会社設立には不可欠である。書式はほぼ決まっていて、インターネットでもひな形がダウンロードできる。
それに合わせて書き込むとよい。
2-1.定款の作成
定款を作る際には、印紙代4万円が必要になる。
2-2.定款の認証手続き
会社の所在地の管轄の公証人役場で認証を受ける。
3.登記書類の作成
定款を作成したら、株式会社の登記手続きへ。定款や資本金の払い込み証明書、印鑑証明書など必要書類を揃える。詳細は法務局で確認すること。
必要な書類…定款、資本金支払証明書、発起人決定書、設立時役員の就任承諾書、印鑑証明書、会社登記申請書、登録免許証貼り付け台紙、印鑑届出書など
4.会社設立登記をする
株式会社設立の書類を準備したら法務局で登記を行う。その日が会社設立日になるので重要。書類を提出すれば、1週間ほどで登記が受領される。
4-1.設立登記の申請
管轄の法務局で、設立の手続きを行う。
4-2.登記簿謄本の取得
問題がなければ、受領され、登記簿謄本が渡される。
5.銀行口座開設開業の届け出など
登記が終わったら、税務署や労働基準監督署に各種の届け出を行う。また会社の銀行口座も銀行で開設しておく。
5-1.銀行口座を開設する。
小さな会社の場合は、信用金庫などが作りやすい
5-2.開業の届け出をする。
各種届出詳細はネットや関連書類で確認すること。
設立完了!会社スタート!
以上の手続きが済めば、いよいよ法人として活動が認められる。張り切ってスタートしよう!
個人事業でスタートしても、ある程度売り上げが立ってくると、株式会社にする人も増えています。
とくに年間所得が継続的に500万円を超えるようになってくると、法人にした方が税制面で有利だと言われています。
というのも、個人事業主は累進課税、所得がある一定のラインを超えると、法人所得にした方が有利なラインがあります。
さらに有利なのが経費の幅が増えること。生命保険や自宅兼事務所、自動車や退職金など、法人にすれば経費として認められる。
収入によっては。法人化も考えるといいでしょう。